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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第28問: 製造物責任法第5条は、損害賠償請求権が一定の期間の経過によって時効消滅することを定めている。身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害について

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製造物責任法第5条は、損害賠償請求権が一定の期間の経過によって時効消滅することを定めている。身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害について、同条第1項第2号の10年の期間の起算点として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 被害者にその損害が生じた時

正解は1つ目です。製造物責任法の消滅時効について、同法第5条第1項は、損害及び賠償義務者を知った時から3年間(人の生命又は身体の侵害は同条第2項により5年間)行使しないとき(第1号)と、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したとき(第2号)に請求権が時効消滅すると定めています。同条第3項は、身体に蓄積して健康を害する物質による損害や、一定の潜伏期間の後に症状が現れる損害について、第2号の期間を損害が生じた時から起算するとしています。2つ目は第2号の原則の起算点で、本問の損害には当てはまりません。3つ目の購入した時という起算点は同条にありません。4つ目の症状に気付いた時も同条の起算点ではなく、短い方の期間は損害及び賠償義務者を知った時から数えます。

根拠・参照資料: 製造物責任法第5条

関連キーワード: 製造物責任法・消滅時効・起算点・潜伏期間

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