ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第27問: 製造物責任法第4条が定める免責事由(製造業者等が証明すれば賠償の責めに任じない事由)として、条文に掲げられているものはどれか。
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製造物責任法第4条が定める免責事由(製造業者等が証明すれば賠償の責めに任じない事由)として、条文に掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 他の製造物の部品として使われた場合に、欠陥が専ら完成品の製造業者の設計の指示に従ったことで生じ、かつ過失がないこと
正解は3つ目です。製造物責任法第4条第2号は、製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合に、欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ過失がないことを免責事由としています。同条第1号の開発危険の抗弁と並ぶ二つの免責事由です。1つ目は誤りで、同法は過失ではなく欠陥を責任の要件としている(第3条)ため、過失がないことを証明しただけでは免責されません。2つ目の説明書に反する使用は、欠陥の有無や過失相殺(第6条により民法による)で考慮されることはあっても、第4条の免責事由ではありません。4つ目の安全基準への適合も、欠陥を判断する事情の一つにとどまります。
根拠・参照資料: 製造物責任法第3条、第4条、第6条
関連キーワード: 製造物責任法・免責事由・製造業者等・過失・開発危険
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