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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第25問: 消費者契約法第9条第1項が定める、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効について、正しいものはどれか。

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消費者契約法第9条第1項が定める、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 解除に伴う損害賠償の予定と違約金を併せて定めたときは、両者の合算額で判断される

正解は2つ目です。消費者契約法第9条第1項第1号は、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項について、これらを合算した額が、解除の事由・時期等の区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。1つ目は誤りで、無効となるのは超える部分だけで、条項の全体ではありません。3つ目は誤りで、基準は個々の解除で実際に生じた損害ではなく、同種の契約の解除に伴う平均的な損害の額です。4つ目は誤りで、同項第2号は支払期日までに支払わない場合の予定額について、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分を無効としています。

根拠・参照資料: 消費者契約法第9条

関連キーワード: 消費者契約法・違約金・損害賠償の予定・平均的な損害

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