ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第14問: 会社法において、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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会社法において、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。会社法第381条第3項の定めです。不適切な取引が子会社を経由して行われることがあるため、親会社の監査役の調査権が子会社にも及びます。ただし同条第4項により、子会社は正当な理由があるときはその報告又は調査を拒むことができます。無制限の権限ではない点もあわせて押さえてください。
根拠・参照資料: 会社法第381条
関連キーワード: 監査役・子会社調査権・会社法第381条第3項
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