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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第9問: 会社法において、役員及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することができる。

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会社法において、役員及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。会社法第339条第1項の定めです。任期の途中であっても、株主の判断で交代させられます。ただし同条第2項により、解任について正当な理由がある場合を除き、解任された者は会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できます。解任できることと、何の負担もなく解任できることは別だという点が要点です。

根拠・参照資料: 会社法第339条

関連キーワード: 解任・株主総会・会社法第339条

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