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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第6問: 会社法において、取締役は取締役会の決議によって選任される。

問題 6 / 40あと 2 問で 20% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法において、取締役は取締役会の決議によって選任される。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法第329条第1項は、役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は株主総会の決議によって選任すると定めています。取締役会が選定するのは、取締役の中から選ぶ代表取締役です(第362条第3項)。選任と選定という用語も使い分けられており、誰がどの役職を決めるのかを取り違えないようにしてください。

関連キーワード: 取締役の選任・株主総会・会社法第329条

解答すると次へ進めます
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