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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第40問: 定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定めている取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)で、このほかに定款に別段の定めがない場合に

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定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定めている取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)で、このほかに定款に別段の定めがない場合に、(ア)剰余金の配当に関する事項の決定、(イ)取締役が自己のために会社と取引をすることの承認、(ウ)株主から請求を受けて、譲渡制限株式の譲渡を承認するかどうかの決定を行う機関の組合せとして、会社法の定めに合うものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. (ア)株主総会 / (イ)取締役会 / (ウ)取締役会

正解は1つ目です。(ア)会社法第454条第1項により、剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議で配当財産の種類や効力を生ずる日などを定めます(取締役会が定められるのは、定款の定めを要する同条第5項の中間配当や第459条の場合で、本問では除かれます)。(イ)取締役が自己のために会社と取引をする利益相反取引は、第356条第1項第2号により承認が必要で、取締役会設置会社では第365条第1項により承認するのは取締役会です。(ウ)第139条第1項により、譲渡制限株式の譲渡を承認するかどうかの決定は株主総会の決議によりますが、取締役会設置会社では取締役会の決議によります(定款に別段の定めがある場合を除きます)。

根拠・参照資料: 会社法第139条、第356条、第365条、第454条、第459条

関連キーワード: 取締役会設置会社・剰余金の配当・利益相反取引・譲渡制限株式・株主総会

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