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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第39問: 定款に別段の定めのない、取締役会を置かない株式会社(取締役は二人以上で、代表取締役は定めていない)について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

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定款に別段の定めのない、取締役会を置かない株式会社(取締役は二人以上で、代表取締役は定めていない)について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 会社の業務は、取締役の過半数をもって決定する

正解は2つ目です。会社法第348条第2項は、取締役が二人以上ある場合、株式会社(取締役会設置会社を除く)の業務の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数で行うとしています。1つ目は誤りで、同条第3項第1号により支配人の選任及び解任の決定は各取締役に委任できません。3つ目は誤りで、取締役会を置かない会社の株主総会は、第295条第1項により株式会社に関する一切の事項について決議できます。決議事項が会社法の規定と定款の定めに絞られるのは取締役会設置会社です(同条第2項)。4つ目は誤りで、共同で行う必要はなく、代表取締役などを定めていなければ第349条第1項・第2項により取締役は各自会社を代表します。

根拠・参照資料: 会社法第295条、第348条、第349条

関連キーワード: 取締役会を置かない株式会社・業務の決定・支配人・株主総会・代表

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