ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第38問: 公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)が、定款によって取締役の任期を伸長できる上限として、会社法が定めているものはどれか。
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公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)が、定款によって取締役の任期を伸長できる上限として、会社法が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 選任後10年以内
会社法第332条第2項の定めです。株式の譲渡が制限され株主が固定的な会社では、株主と経営者が重なることも多く、頻繁な改選の必要が乏しいためです。逆に公開会社では株主が入れ替わるため、原則どおり2年以内という短い任期で株主の判断を反映させる仕組みが維持されています。
根拠・参照資料: 会社法第332条
関連キーワード: 取締役の任期・伸長・10年
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