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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第37問: 定款に別段の定めがない場合の、取締役会の構成と運営について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

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定款に別段の定めがない場合の、取締役会の構成と運営について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 取締役会設置会社の取締役の員数の下限は、代表取締役を含めて三人とされている

正解は4つ目です。会社法第331条第5項は、取締役会設置会社の取締役を三人以上としています。取締役会は代表取締役を含むすべての取締役で組織されます(第362条第1項)。1つ目は誤りで、第369条第1項により決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行います(定款で引き上げ可)。2つ目は誤りで、第368条第1項により招集通知は取締役会の日の一週間前までに発すればよく、定款でさらに短くできます。3つ目は誤りで、第383条第1項は監査役に取締役会への出席と、必要があると認めるときの意見陳述を義務づけていますが、監査役は取締役会の構成員ではなく、決議に加わることはできません。

根拠・参照資料: 会社法第331条、第362条、第368条、第369条、第383条

関連キーワード: 取締役会・取締役会設置会社・員数・招集通知・監査役

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