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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第36問: 公開会社である取締役会設置会社の株主総会の招集と決議について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

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公開会社である取締役会設置会社の株主総会の招集と決議について、会社法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 株主総会の招集通知を発する期限は、株主総会の日の二週間前までとされている

正解は1つ目です。会社法第299条第1項により、株主総会の招集通知は株主総会の日の二週間前までに発しなければなりません。一週間前まででよいのは、書面や電磁的方法による議決権行使を定めない公開会社でない会社です。2つ目は誤りで、第296条第1項は定時株主総会を「毎事業年度の終了後一定の時期」に招集すると定めるだけで、三か月以内という期間は定めていません。3つ目は誤りで、取締役会設置会社の招集通知は書面で発する必要があり(第299条第2項第2号)、電磁的方法によるには株主の承諾が要ります(同条第3項)。4つ目は誤りで、取締役会設置会社の株主総会は、招集の際に目的として定めた事項以外の事項は決議できません(第309条第5項。提出資料を調査する者の選任などの例外があります)。

根拠・参照資料: 会社法第296条、第299条、第309条

関連キーワード: 株主総会・招集通知・公開会社・定時株主総会・取締役会設置会社

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