ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第28問: 取締役会設置会社において、会社法上、取締役会の決議によって決定しなければならないとされている事項はどれか。
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中級推定正答率 約 48%
取締役会設置会社において、会社法上、取締役会の決議によって決定しなければならないとされている事項はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 株主総会の招集の決定
正解は2です。会社法第298条第4項により、取締役会設置会社では、株主総会の日時・場所や目的である事項などの招集に関する事項の決定は、株主が招集する場合を除き、取締役会の決議によらなければなりません。1は誤りです。役員である取締役は、社外取締役も含め、第339条第1項により株主総会の決議で解任します。3は誤りです。会計監査人は第329条第1項により株主総会の決議で選任します。4は誤りです。会社の解散は第471条第3号の株主総会の決議によるもので、第309条第2項第11号により特別決議が必要です。いずれも取締役会が決める事項ではありません。
根拠・参照資料: 会社法第298条、第329条、第339条、第471条、第309条
関連キーワード: 取締役会・株主総会・招集・会計監査人・解散
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