ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第27問: 株式会社の取締役及び監査役の任期について、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除くものとする。
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株式会社の取締役及び監査役の任期について、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除くものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 取締役の任期は、定款のほか、株主総会の決議によっても短縮することができる。
正解は3です。会社法第332条第1項ただし書は、定款又は株主総会の決議によって取締役の任期を短縮することを妨げないとしています。1は誤りです。任期を定款で伸長できるのは公開会社でない株式会社に限られ(同条第2項)、公開会社の取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。2は誤りです。監査役の任期は、第336条第1項により選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。4は誤りです。公開会社でない株式会社は、定款によって取締役の任期を選任後10年以内まで伸長できます(第332条第2項)。
根拠・参照資料: 会社法第332条、第336条
関連キーワード: 取締役・監査役・任期・公開会社・定時株主総会
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