ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第24問: 会社法第326条が定める株式会社の機関設計について、正しいものはどれか。
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会社法第326条が定める株式会社の機関設計について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 一人又は二人以上の取締役を置かなければならず、取締役会や監査役などは定款の定めによって置くことができる
会社法第326条第1項・第2項の定めです。必ず置かなければならないのは取締役だけで、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等はいずれも定款の定めによって置く任意の機関です。会社の規模や株式の譲渡制限の有無に応じて設計を選べるようになっています。なお、取締役会を置く場合の取締役は3人以上(第331条第5項)で、会計監査人の設置が義務になるのは大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上)などです(第328条等)。
根拠・参照資料: 会社法第326条
関連キーワード: 機関設計・取締役・会社法第326条
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