ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第23問: 取締役会設置会社が株主総会で定款を変更する場合の決議の要件として、会社法第309条第2項が定めるものはどれか。なお、定款で定足数や決議要件を別に定めてはいないも
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取締役会設置会社が株主総会で定款を変更する場合の決議の要件として、会社法第309条第2項が定めるものはどれか。なお、定款で定足数や決議要件を別に定めてはいないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で決議する
正解は1です。定款の変更(会社法第466条)は、第309条第2項第11号により特別決議が必要です。特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で行います。定足数は定款で3分の1以上の割合まで下げることができ、決議要件は定款で引き上げることができますが、本問はそのような定めがない場合です。したがって定足数を3分の1以上とする3と4は誤りです。4分の3以上とする2と4は、特殊決議(第309条第4項など)の割合と混同したものです。
根拠・参照資料: 会社法第309条、第466条
関連キーワード: 定款・特別決議・定足数・株主総会・議決権
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