ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第18問: 労働基準法において、休憩時間は労働時間の途中に与える必要はなく、始業前又は終業後に与えても差し支えない。
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中級推定正答率 約 63%
労働基準法において、休憩時間は労働時間の途中に与える必要はなく、始業前又は終業後に与えても差し支えない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。労働基準法第34条第1項は、休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩は連続した労働による疲労を回復させるためのものなので、働く前や働き終えた後に与えても目的を果たしません。同条第3項により自由に利用させることも求められ、電話番をさせている時間は休憩にあたりません。
根拠・参照資料: 労働基準法第34条
関連キーワード: 休憩・労働時間の途中・労働基準法第34条第1項
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