ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第3問: 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
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初級推定正答率 約 83%
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。労働基準法第20条第1項の定めです。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は例外とされています。
根拠・参照資料: 労働基準法第20条
関連キーワード: 解雇の予告・30日・労働基準法第20条
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