ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第2問: 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
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初級推定正答率 約 78%
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。労働基準法第15条第1項の定めです。賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、省令で定める方法により明示することが求められます。同条第2項により、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
根拠・参照資料: 労働基準法第15条
関連キーワード: 労働条件の明示・労働基準法第15条・即時解除
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