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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第39問: 常時50人の労働者を使用する製造業の事業場(変形労働時間制はとらず、時間外・休日労働の協定もない)で、日曜日を休日として次のとおり勤務させる場合、労働基準法の労

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常時50人の労働者を使用する製造業の事業場(変形労働時間制はとらず、時間外・休日労働の協定もない)で、日曜日を休日として次のとおり勤務させる場合、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定に違反しないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 月曜から土曜まで、8時始業・14時終業とし、途中に休憩の時間は設けない。

正解は4です。1日の労働時間は6時間で、労働基準法第34条第1項は6時間を超える場合に休憩を義務づけているため、休憩がなくても違反しません。週6日でも36時間で、同法第32条第1項の1週40時間以内に収まり、毎週日曜日の休日で第35条も満たします。1は1日8時間15分となり第32条第2項の1日8時間を超え、8時間を超える日に必要な1時間の休憩も不足します。2は1日7時間を週6日で42時間となり、1週40時間を超えます。3は1日7時間で6時間を超えるため、少なくとも45分の休憩が必要で、30分では不足します。

根拠・参照資料: 労働基準法第32条、第34条、第35条

関連キーワード: 労働時間・休憩・休日・始業・終業

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