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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第36問: 製造業の事業場において、労働基準法第34条第2項ただし書により、休憩時間を一斉に与えず交替で与えることができる場合として、正しいものはどれか。

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製造業の事業場において、労働基準法第34条第2項ただし書により、休憩時間を一斉に与えず交替で与えることができる場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 過半数労働組合等との書面による協定で、交替で休憩をとる労働者の範囲と休憩の与え方を定めたとき

正解は4です。労働基準法第34条第2項は休憩時間を一斉に与えることを原則とし、ただし書で、事業場の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)との書面による協定があるときを例外としています。協定では、一斉に与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定めます(労働基準法施行規則第15条)。1の就業規則の定めと周知、3の労働者全員の同意は、いずれもただし書の要件ではありません。2の行政官庁の許可も同項は求めていません。なお、運輸交通業や商業など一部の事業には、労働基準法施行規則第31条により一斉付与の規定自体が適用されないため、本問は製造業としています。

根拠・参照資料: 労働基準法第34条、労働基準法施行規則第15条、第31条

関連キーワード: 休憩時間・一斉・交替・書面による協定・就業規則

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