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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第32問: 労働基準法第15条の労働条件の明示について、正しいものはどれか。

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労働基準法第15条の労働条件の明示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 書面で明示すべき事項は、労働者が希望した場合には、電子メールなどの送信によって明示することができる

労働基準法第15条第1項は、労働契約の締結に際して労働条件を明示するよう求め、賃金や労働時間などの厚生労働省令で定める事項は書面の交付によって明示するとしています(同法施行規則第5条第4項)。ただし、労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メールなど(出力して書面を作成できるもの)の送信によることができます。口頭による明示はこの方法に含まれません。明示は締結の後ではなく締結に際して行います。明示された条件が事実と相違するため契約を即時に解除した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者が必要な旅費を負担します(同条第3項)。

根拠・参照資料: 労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条

関連キーワード: 労働条件の明示・書面・労働契約・帰郷・旅費

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