ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第31問: 労働基準法の解雇の予告(第20条・第21条)について、正しいものはどれか。
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労働基準法の解雇の予告(第20条・第21条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 労働者の責に帰すべき事由による即時解雇でも、その事由について行政官庁の認定を受ける必要がある
正解は2つ目です。労働基準法第20条第3項は第19条第2項を準用しており、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合に予告なしで解雇するときは、その事由について行政官庁の認定を受けなければなりません。1つ目は誤りで、第21条により、日日雇い入れられる者に予告の規定が適用されるのは、一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合です。3つ目は誤りで、第20条は予告の方式を定めておらず、書面に限っていません。4つ目は誤りで、第20条第1項により、三十日前に予告をしない使用者は三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
根拠・参照資料: 労働基準法第19条、第20条、第21条
関連キーワード: 解雇の予告・行政官庁の認定・予告手当・日日雇い入れられる者
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