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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第27問: 労働基準法第37条とこれに基づく政令が定める割増賃金の率について、正しいものはどれか。

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労働基準法第37条とこれに基づく政令が定める割増賃金の率について、正しいものはどれか。

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正解: 4. 法定休日に労働させた場合の休日労働の割増賃金の率の最低限度は、政令で3割5分とされている

労働基準法第37条第1項は、時間外労働と休日労働の割増賃金の率を、2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上としており、率の最低限度を決めるのは労使協定ではなく政令です。この政令は、時間外労働の率を2割5分、法定休日の労働の率を3割5分と定めています。1か月について60時間を超えた時間外労働には5割以上の率が必要です(同項ただし書)。午後10時から午前5時までの深夜労働の率は2割5分以上です(同条第4項)。したがって、時間外労働を3割5分、深夜労働を5割とする記述は誤りです。

根拠・参照資料: 労働基準法第37条、労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

関連キーワード: 割増賃金・時間外労働・休日労働・深夜・政令

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