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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第39問: 商法第4条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者のほか、ある事業を営む者を、商行為を行うことを業としない者であっても商人と

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商法第4条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者のほか、ある事業を営む者を、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなしている。その事業を営む者として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 鉱業を営む者

商法第4条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者と、鉱業を営む者を、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなしています。これを擬制商人といいます。自分で栽培したり漁獲したりした物を売ることは、他人から取得した物の譲渡ではないため、それだけでは商行為にあたりません。同項が事業として掲げているのは鉱業であり、農業・漁業・採石業は掲げられていません。もっとも、農業者や漁業者でも、店舗などの設備によって物品を販売することを業とすれば、同項前段によって商人とみなされます。

根拠・参照資料: 商法第4条

関連キーワード: 擬制商人・商人・商行為・店舗

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