ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第35問: Aは取引先Bに、「在庫があれば、返事は不要なのですぐに送ってほしい」と記載した注文書を送付した。Bは、注文書を受け取ったその日に注文の品を運送業者に引き渡して発
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Aは取引先Bに、「在庫があれば、返事は不要なのですぐに送ってほしい」と記載した注文書を送付した。Bは、注文書を受け取ったその日に注文の品を運送業者に引き渡して発送し、翌日、発送した旨の電子メールをAに送信した。メールは送信の直後にAに届き、品物はその翌日にAに届いた。民法上、AB間の売買契約が成立した時期として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Bが注文の品を運送業者に引き渡した時
民法第522条第1項により、契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、意思表示は通知が相手方に到達した時に効力を生ずるのが原則です(第97条第1項)。しかし第527条は、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に契約が成立すると定めています。本問ではAが返事を不要としており、Bが注文の品を運送業者に引き渡して発送したことが承諾の意思表示と認めるべき事実に当たるため、その時に契約が成立します。注文書を受け取っただけでは承諾に当たる事実はなく、その後の電子メールの到達や品物の受取りは、すでに成立した契約についての連絡と履行にすぎません。
根拠・参照資料: 民法第97条、第522条、第527条
関連キーワード: 承諾の通知・承諾の意思表示・申込み・到達
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