ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第32問: 制限行為能力者と売買契約を結んだ相手方がする催告について、民法第20条の定めとして正しいものはどれか。なお、この売買契約は特別の方式を要する行為ではないものとす
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制限行為能力者と売買契約を結んだ相手方がする催告について、民法第20条の定めとして正しいものはどれか。なお、この売買契約は特別の方式を要する行為ではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 未成年者の親権者に1か月以上の期間を定めて催告し、親権者が期間内に確答を発しないときは、契約を追認したものとみなされる。
正解は4つ目です。民法第20条第2項により、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、相手方がその法定代理人に同条第1項の催告(1か月以上の期間を定めて、取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告)をし、期間内に確答が発せられないときは、その行為を追認したものとみなされます。1つ目は誤りで、同条第1項後段により、行為能力者となった本人が期間内に確答を発しないときも、追認したものとみなされます。2つ目は誤りで、保佐人への催告も同条第2項により第1項の催告と同じで、期間は1か月以上です。3つ目は誤りで、同条第4項の、保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告ができる相手は、被保佐人と第17条第1項の審判を受けた被補助人で、成年被後見人は含まれません。
根拠・参照資料: 民法第20条
関連キーワード: 制限行為能力者・催告・追認・法定代理人・被保佐人
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