ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第31問: 意思能力について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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意思能力について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となる。
民法第3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると定めています。2017年の民法改正で明文化された規定で、取消しではなく無効とされている点が要点です。意思能力の有無は、後見開始の審判を受けているかどうかではなく、その行為をした時点で個別に判断されます。審判を受けていない人でも、行為の時に意思能力がなければその法律行為は効力を持ちません。また、相手方が事情を知らなかったとしても有効にはなりません。行為能力の制限を理由とする取消しは、これとは別の制度です。
根拠・参照資料: 民法第3条の2
関連キーワード: 意思能力・意思表示・法律行為・後見開始の審判
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