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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第27問: 民法第7条は、後見開始の審判を家庭裁判所に請求することができる者として、本人、配偶者、四親等内の親族などを掲げている。次のうち、同条に請求権者として掲げられてい

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民法第7条は、後見開始の審判を家庭裁判所に請求することができる者として、本人、配偶者、四親等内の親族などを掲げている。次のうち、同条に請求権者として掲げられている者はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 検察官

民法第7条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができると定めています。身寄りのない人も保護できるよう、公益の代表者として検察官が加えられています。主治医の診断は審判の資料になることはありますが、請求権者ではありません。公証人や弁護士も、職業として同条に掲げられてはいません。なお、民法以外の法律により市町村長が請求できる場合があります(老人福祉法第32条など)。

根拠・参照資料: 民法第7条

関連キーワード: 後見開始の審判・家庭裁判所・請求権者・四親等内の親族

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