ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第25問: 17歳のAは、法定代理人である親の同意を得ないで、友人から中古の自転車を買った。民法上、Aが未成年者であることを理由として、この売買契約を取り消すことができない
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17歳のAは、法定代理人である親の同意を得ないで、友人から中古の自転車を買った。民法上、Aが未成年者であることを理由として、この売買契約を取り消すことができないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 親が使い道を定めずに渡していた金銭から、代金の全額を支払った場合
民法第5条第3項は、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を、未成年者が自由に処分できると定めています。使い道を定めずに渡された金銭で代金を支払う売買は、この財産の処分に当たるため、同意がないことを理由に取り消すことはできません。参考書の購入と目的を定めて渡された金銭は、その目的の範囲内でだけ自由に処分でき(同項前段)、自転車の代金に充てるのは範囲外なので、第5条第2項により取り消すことができます。契約後に自転車を使い続けても、それだけでは追認にも第125条の法定追認の事由にも当たらず、取消権は残ります。また、第21条が取消しを認めないのは、行為能力者であると信じさせるため詐術を用いた場合で、年齢を告げなかっただけではこれに当たりません。
根拠・参照資料: 民法第5条、第21条、第125条
関連キーワード: 法定代理人・処分を許した財産・詐術・法定追認・未成年者
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