ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第24問: 17歳のAが、親権者の同意を得ないで家電製品の売買契約を締結した。この契約の取消し及び追認について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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17歳のAが、親権者の同意を得ないで家電製品の売買契約を締結した。この契約の取消し及び追認について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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正解: 3. 親権者がこの契約を追認したときは、以後、Aも親権者もこの契約を取り消すことができなくなる。
民法第122条は、取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは以後取り消すことができないと定めています。親権者は法定代理人として追認することができ(取消しの原因となっていた状況の消滅を待つ必要はありません。第124条第2項第1号)、追認によって契約は確定的に有効になります。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(第121条)、将来に向かって効力を失うのではありません。取消しは相手方に対する意思表示によってし(第123条)、審判は要りません。行為能力の制限を理由とする取消しは、相手方である売主からはすることができません(第120条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第120条、第121条、第122条、第123条、第124条
関連キーワード: 取消し・追認・法定代理人・未成年者
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