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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第23問: 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約の取消権について、民法は、追認をすることができる時から一定の期間行使しないときは時効によって消滅すると定めて

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未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約の取消権について、民法は、追認をすることができる時から一定の期間行使しないときは時効によって消滅すると定めている。その期間として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 5年間

民法第126条前段は、取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。未成年者本人が単独で追認できるのは、成年に達し、かつ取消権を有することを知った後です(第124条第1項)。ただし、法定代理人自身が追認するときや、未成年者が法定代理人の同意を得て追認するときは、成年に達する前でもできます(同条第2項)。同条後段は、行為の時から20年を経過したときも同様としており、20年は起算点を行為の時とする別の期間です。10年や6か月という期間は、取消権については定められていません。

根拠・参照資料: 民法第124条、第126条

関連キーワード: 取消権・追認・時効・未成年者

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