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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第22問: 民法は「私権の享有は、出生に始まる」と定める一方で、胎児を既に生まれたものとみなす場面を個別の条文で定めている。条文にその定めがある場面の組合せとして、正しいも

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民法は「私権の享有は、出生に始まる」と定める一方で、胎児を既に生まれたものとみなす場面を個別の条文で定めている。条文にその定めがある場面の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 相続 / 損害賠償の請求権

民法第3条第1項により権利能力は出生によって始まるのが原則ですが、生まれる前に父が事故で亡くなった場合などに不公平が生じないよう、例外が個別に置かれています。第886条第1項は相続について、第721条は損害賠償の請求権について、胎児を既に生まれたものとみなしています(第965条により遺贈にも準用されます)。ただし第886条第2項により、胎児が死体で生まれたときは適用されません。贈与による財産の取得や、親族に対する扶養の請求については、胎児を生まれたものとみなす条文はありません。したがって、贈与又は扶養を含む組合せは誤りです。

根拠・参照資料: 民法第3条、第721条、第886条

関連キーワード: 権利能力・胎児・相続・損害賠償の請求権

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