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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第2問: 代物弁済は、本来の給付に代えて他の給付をする旨の契約を締結した時点で、弁済と同一の効力を生ずる。

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代物弁済は、本来の給付に代えて他の給付をする旨の契約を締結した時点で、弁済と同一の効力を生ずる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第482条は、その契約をした場合において「その弁済者が当該他の給付をしたとき」に弁済と同一の効力を有すると定めています。契約の締結だけでは足りず、現実に他の給付をすることが必要です。

根拠・参照資料: 民法第482条

関連キーワード: 民法・代物弁済・第482条

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