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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第27問: 労働者派遣法第40条の9第1項により、派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して一定の期間を経過する日までの間、その派遣労働

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労働者派遣法第40条の9第1項により、派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して一定の期間を経過する日までの間、その派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(厚生労働省令で定める者を除く)。この期間はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 1年

正解は1年です。労働者派遣法第40条の9第1項は、派遣労働者が派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、雇用の機会の確保が特に困難でその雇用の継続等を図る必要がある者として厚生労働省令で定める者を除き、派遣先はその派遣労働者に係る労働者派遣を受け入れてはならないとしています。同条第2項は、受け入れると同条第1項に抵触するときは、派遣先が速やかにその旨を派遣元事業主に通知すべきことを定め、第35条の5は、派遣元事業主もそのような労働者派遣を行ってはならないとしています。2年・3年・5年はいずれも誤りです。

根拠・参照資料: 労働者派遣法第40条の9、第35条の5

関連キーワード: 離職した者・派遣先・派遣元事業主・労働者派遣法

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