ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第19問: 労働組合法第15条により、労働協約に定めることができる有効期間の上限はどれか。
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中級推定正答率 約 62%
労働組合法第15条により、労働協約に定めることができる有効期間の上限はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 3年
正解は3年です。労働組合法第15条第1項は、労働協約には3年をこえる有効期間の定めをすることができないとし、同条第2項は、3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は3年の有効期間の定めをした労働協約とみなすとしています。有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して解約することができ(同条第3項)、その予告は解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければなりません(同条第4項)。6か月・5年・10年はいずれも同条の上限ではありません。
根拠・参照資料: 労働組合法第15条
関連キーワード: 労働協約・有効期間・解約・労働組合法
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