ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第20問: 個人データの漏えい等の報告等について、個人情報保護法第26条と同法施行規則の定めとして正しいものはどれか。なお、漏えい等した個人データには、高度な暗号化その他の
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個人データの漏えい等の報告等について、個人情報保護法第26条と同法施行規則の定めとして正しいものはどれか。なお、漏えい等した個人データには、高度な暗号化その他の保護措置は講じられていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 要配慮個人情報を含む個人データの漏えいが発生したおそれがある事態は、本人の数が1人でも報告の対象となる。
正解は1です。個人情報保護法施行規則第7条第1号は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を、本人の数を問わず報告の対象としています。2は誤りで、同条第4号の本人の数の基準は1,000人を超える場合です。3は誤りで、同規則第8条第1項により、事態を知った後、速やかに、その時点で把握している事項を報告し(速報)、同条第2項により原則として30日以内(不正の目的によるおそれがある事態は60日以内)に報告します(確報)。4は誤りで、法第26条が求めるのは個人情報保護委員会への報告と本人への通知であり、警察署への届出は定められていません。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第26条、個人情報保護法施行規則第7条、第8条
関連キーワード: 漏えい等・要配慮個人情報・個人情報保護委員会・報告・本人の数
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