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運行管理者試験 (旅客) 道路運送法関係 練習問題 第6問: 旅客自動車運送事業運輸規則に定める記録の保存期間について、誤っているものは次のうちどれか。

問題 6 / 10あと 1 問で 70% の位置
中級道路運送法関係

旅客自動車運送事業運輸規則に定める記録の保存期間について、誤っているものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 一般貸切旅客自動車運送事業者が作成する運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

肢1が誤りです。一般貸切旅客自動車運送事業者の運行指示書の保存期間は、運行の終了の日から「3年間」です (旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)。貨物の運行指示書 (1年) と違う点に注意します。肢2は同規則第25条第1項、肢3は第26条第1項 (一般貸切の運行記録計の記録は電磁的記録を3年間)、肢4は第7条の2第2項のとおりで正しい記述です。一般貸切は運送引受書・業務記録・運行記録計の記録・運行指示書がいずれも3年で、乗合・乗用の1年と区別して覚えます。

根拠・参照資料: 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2

関連キーワード: 保存期間・運行指示書・3年・業務記録・運送引受書

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