運行管理者試験 (貨物) 貨物自動車運送事業法関係 練習問題 第12問: 一般貨物自動車運送事業者の運送約款及び運賃・料金の掲示等について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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一般貨物自動車運送事業者の運送約款及び運賃・料金の掲示等について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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正解: 3. 掲示しなければならない運賃及び料金は、事業として運送契約の当事者となる者を対象とするものである。
「掲示しなければならない運賃及び料金は、事業として運送契約の当事者となる者を対象とするもの」が誤りです。貨物自動車運送事業法第11条により営業所に掲示する運賃及び料金は、個人 (事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合を除く) を対象とするものに限られます。運送約款を定めるとき・変更するときに認可が要ること (同法第10条第1項)、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときに認可を受けたものとみなされること (同条第3項) は、いずれも正しい記述です。同法第11条は掲示事項をウェブサイトにより公衆の閲覧に供することも求めていますが、同法施行規則第13条の2により、常時使用する従業員の数が20人以下の場合は要しません。
根拠・参照資料: 貨物自動車運送事業法第11条
関連キーワード: 運送約款・標準運送約款・運賃及び料金・掲示・公衆の閲覧
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