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運行管理者試験 (貨物) 貨物自動車運送事業法関係 練習問題 第1問: 貨物自動車運送事業法に定める事業の定義について、正しいものは次のうちどれか。

問題 1 / 10あと 1 問で 20% の位置
初級貨物自動車運送事業法関係

貨物自動車運送事業法に定める事業の定義について、正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

肢3が正しい記述です。貨物自動車運送事業法第2条第3項は、特定貨物自動車運送事業を「特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」と定義しています。肢1は誤りで、一般貨物自動車運送事業は「特定貨物自動車運送事業以外のもの」と定義されており、特別積合せ貨物運送は一般貨物自動車運送事業として行う運送の一形態です (同条第2項・第6項)。肢2は誤りで、貨物軽自動車運送事業は三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車「に限る」自動車を使用する事業です (同条第4項)。肢4は誤りで、特別積合せ貨物運送は、事業場で集貨した貨物を仕分けて積み合わせ、他の事業場へ「定期的に」運送するものです (同条第6項)。

根拠・参照資料: 貨物自動車運送事業法第2条

関連キーワード: 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業・特別積合せ貨物運送・定義

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