通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第21問: 関税法に規定する輸出してはならない貨物に係る認定手続及び輸出差止申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する輸出してはならない貨物に係る認定手続及び輸出差止申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 輸出されようとする貨物の認定手続の対象は、特許権等を侵害する物品と不正競争の行為を組成する物品で、麻薬や児童ポルノは含まれない。
正しいのは「輸出されようとする貨物の認定手続の対象は、…麻薬や児童ポルノは含まれない」です(関税法第69条の3第1項)。輸出してはならない貨物(第69条の2第1項)のうち、税関長が該当すると思料するときに認定手続を執るのは、第3号(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権を侵害する物品)と第4号(不正競争防止法に掲げる一定の行為を組成する物品)の貨物で、第1号の麻薬などと第2号の児童ポルノは対象ではありません。
認定手続は、輸出差止申立てを受理している貨物かどうかにかかわらず、税関長が思料すれば執ります(第69条の3第1項)。申立てを受理したとき、その旨と効力を有する期間を通知する相手は、申立てをした者です(第69条の4第3項)。
申立ての相手は財務大臣ではなく、いずれかの税関長です(同条第1項)。侵害の事実を疎明する(確からしいと推認させる程度に示す)に足りる証拠がないと認めるときは、受理しないことが「できる」とされ、受理が禁じられているのではありません(同条第2項)。
輸出の認定手続の対象は、特許権・商標権・育成者権など第69条の2第1項第3号の権利の侵害物品と不正競争の物品で、税関長が思料すれば執る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第69条の3第1項、関税法第69条の4第1項、関税法第69条の4第2項、関税法第69条の4第3項、関税法第69条の2第1項
関連キーワード: 認定手続・輸出差止申立て・輸出してはならない貨物・不正競争差止請求権者
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック