通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第20問: 関税法に規定する輸入してはならない貨物に係る認定手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特許権者、商標権者等の権利者を「特許権者等」という。
関税法に規定する輸入してはならない貨物に係る認定手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特許権者、商標権者等の権利者を「特許権者等」という。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 税関長は、認定手続を執るときは、特許権者等と、その貨物を輸入しようとする者の双方にその旨を通知する。
正しいのは「税関長は、認定手続を執るときは、特許権者等と、その貨物を輸入しようとする者の双方にその旨を通知する」です(関税法第69条の12第1項)。税関長は、輸入されようとする貨物に特許権等を侵害する物品など(第69条の11第1項第9号から第10号までの貨物)があると思料する(そうであると考える)ときは、認定手続(侵害物品などに当たるかを認定する手続)を執らなければならず、双方に、認定手続を執る旨と、証拠を提出し意見を述べることができる旨などを通知します。
没収して廃棄するなどの措置は、認定手続を経た後でなければとれません(同条第5項)。執るかどうかは裁量ではなく「執らなければならない」義務です(同条第1項)。
認定の通知の前に貨物が積み戻されたときは、特許権者等にその旨を通知して認定手続を取りやめます(同条第7項第3号)。仕出人の氏名・住所を併せて通知する相手は特許権者等で、輸入しようとする者には特許権者等の氏名・住所を通知します(同条第2項)。
思料すれば執る義務があり、措置は認定の後、通知は双方へ、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第69条の12第1項、関税法第69条の12第2項、関税法第69条の12第5項、関税法第69条の12第7項
関連キーワード: 認定手続・知的財産侵害物品・輸入してはならない貨物・思料
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