通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第19問: 関税法に規定する輸入してはならない貨物に係る輸入差止申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する輸入してはならない貨物に係る輸入差止申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 育成者権者は、自己の育成者権を侵害すると認める貨物について、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出して、輸入差止申立てをすることができる。
正しいのは「育成者権者は、自己の育成者権を侵害すると認める貨物について、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出して、輸入差止申立てをすることができる」です(関税法第69条の13第1項)。輸入差止申立ては、特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者と不正競争差止請求権者が、侵害の事実を疎明する(確からしいと推認させる程度に示す)ために必要な証拠を提出して、いずれかの税関長にします。
申立先は、輸入されようとする港又は空港を所轄する税関長に限られず、いずれかの税関長です。回路配置利用権者は、認定手続の通知の相手方(第69条の12第1項の「特許権者等」)には入りますが、申立てができる者の列にはありません。
不正競争差止請求権者が出す書面は、特許庁長官ではなく経済産業大臣の意見又は認定の内容を記載したものです(第69条の13第1項後段)。認定手続が執られたとき、申立てをした者は職権ではなく、自分の申請によって貨物を点検する機会を与えられます(同条第4項)。
輸入差止申立てができる者の列に回路配置利用権者は無く、育成者権者と不正競争差止請求権者は入る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第69条の13第1項、関税法第69条の13第4項、関税法第69条の12第1項
関連キーワード: 輸入差止申立て・知的財産侵害物品・育成者権・回路配置利用権
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