通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第18問: 関税法に規定する郵便物の輸出入の簡易手続及び郵便物の関税の納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する郵便物の輸出入の簡易手続及び郵便物の関税の納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 賦課課税方式が適用される郵便物を受け取ろうとする者は、原則として、受け取る前に、通知された税額の関税を納付するか、その納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
正しいのは「…受け取る前に、通知された税額の関税を納付するか、その納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない」です(関税法第77条第3項)。「原則として」とあるのは、保税運送の承認を受け、その書類を日本郵便株式会社に提示して受け取る場合が同項ただし書で除かれるためです。
賦課課税方式は、税関長の処分によって税額が確定する方式です。
簡易手続から外れ、通常の申告の規定が適用されるのは、価格(輸入されるものは課税標準となるべき価格)が「30万円」ではなく20万円を超える郵便物(寄贈物品であるものなど政令で定めるものを除く)などです(第76条第1項)。20万円以下でも、申告を行う旨の申出があれば簡易手続から外れ、通常の申告によります(第76条第1項・第3項、関税法施行令第66条の3)。
課税標準と税額を書面で通知するのは日本郵便株式会社ではなく税関長で、日本郵便株式会社を経て名宛人に通知します(第77条第1項)。日本郵便株式会社はその書面を郵便物を交付する「前に」送達します(同条第2項)。
郵便物の関税は税関長が日本郵便株式会社を経て通知し、名宛人は受け取る前に納付か委託をする、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第77条第1項、関税法第77条第2項、関税法第77条第3項、関税法第76条第1項、関税法第76条第3項、関税法施行令第66条の3
関連キーワード: 郵便物・簡易手続・賦課課税方式・日本郵便株式会社
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