通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第17問: 関税法に規定する外国貨物の積戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する外国貨物の積戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 積戻しにも輸出してはならない貨物の規定が準用されるが、輸入してはならない貨物として積戻しを命じられた貨物は、その規定の対象から除かれる。
正しいのは「…輸入してはならない貨物として積戻しを命じられた貨物は、その規定の対象から除かれる」です(関税法第75条)。積戻し(本邦から外国に向けて外国貨物を送り出すこと)には、輸出又は輸入の許可(第67条)、申告の手続(第67条の2第1項・第2項)、輸出申告の特例(第67条の3第1項。後段と第3号を除く)、第68条から第69条の10までと証明又は確認(第70条)の規定が準用され、第69条の2第1項の「貨物」は第69条の11第2項により積戻しを命じられたものを除くと読み替えられます。
積戻しは届出で済むものではなく、第67条の準用で税関長の許可が要ります。他の法令による許可・承認を受けている旨の証明も第70条の準用で要ります。
仮に陸揚げされた貨物(船長などが届け出て一時陸揚げした外国貨物。第21条)のうち積戻しの規定の対象となるのは、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の輸出の許可を要するものです(第75条の括弧書き)。特例の準用からは第67条の3第1項第3号が除かれ、特定製造貨物輸出者は積戻しでこの特例を使えません。
積戻しには輸出の許可・証明と輸出してはならない貨物の規定が準用されますが、輸入してはならない貨物として積戻しを命じられた貨物はその規定の対象から除かれます。
根拠・参照資料: 関税法第75条、関税法第67条の3第1項、関税法第69条の2第1項、関税法第70条
関連キーワード: 積戻し・輸出してはならない貨物・仮陸揚貨物・輸出申告の特例
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック