通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第15問: 関税等の納付と輸入の許可に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税等の納付と輸入の許可に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 関税の納期限の延長を受けた場合は、その関税の納付前であっても、輸入の許可を受けることができる。
正しいのは「関税の納期限の延長を受けた場合は、その関税の納付前であっても、輸入の許可を受けることができる」です(関税法第72条)。関税を納付すべき外国貨物は、関税が納付された後でなければ輸入を許可しないのが原則で、特例申告貨物(輸入の許可の後に特例申告書で納税申告をする貨物。第7条の2第2項)を輸入する場合と、第9条の2第1項・第2項により納期限が延長される場合が除かれています。
特例申告貨物でも、担保の提供を命ぜられてその担保を提供していないときは除外に当たらず、原則どおり納付の後でなければ許可されません(第72条の括弧書き)。納付受託者に納付を委託した場合は、納付受託者が委託を受けた後であればよく、国に納付した後まで待つ必要はありません。
許可の前に納付が要る関税からは過少申告加算税が除かれています(2026年7月1日現在の第72条)。内国消費税と地方消費税の納付も、納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、関税と同じく輸入の許可の前提です(同条後段)。
納期限の延長と特例申告は納付前に許可されるが、担保を命ぜられて出していない特例申告貨物は原則に戻る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第72条
関連キーワード: 輸入の許可・関税の納付・納期限の延長・納付受託者
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