通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第14問: 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物の廃棄及び亡失に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造
保税地域以外の場所にある特例輸出貨物の廃棄及び亡失に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者を「特定輸出者等」という。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失したときは、特定輸出者等が直ちに輸出の許可をした税関長に届け出る。
正しいのは「保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失したときは、特定輸出者等が直ちに輸出の許可をした税関長に届け出る」です(関税法第67条の5で準用する第45条第3項)。特例輸出貨物(特定輸出申告などにより輸出の許可を受けた貨物)は、許可の後も保税地域以外の場所に置かれていることがあります。
第67条の5は、廃棄には外国貨物の廃棄の規定(第33条本文)を、亡失には保税蔵置場にある外国貨物の亡失の届出(第45条第3項)を準用し、届出先を「輸出の許可をした税関長」、亡失の届出をする者を特定輸出者等と読み替えています。
廃棄は、廃棄した後ではなく「あらかじめ」届け出ます(第33条本文)。届け出るもので、税関長の承認を受けるものではありません。
亡失の届出は「直ちに」するもので、1月以内という期限ではありません(第45条第3項)。特例輸出貨物は保税運送の対象から除かれており(第63条第1項)、運送中の亡失でも届け出るのは運送者ではなく特定輸出者等です。
廃棄はあらかじめ届出、亡失は直ちに届出で、届出先はどちらも輸出の許可をした税関長です。
根拠・参照資料: 関税法第67条の5、関税法第33条、関税法第45条第3項
関連キーワード: 特例輸出貨物・廃棄の届出・亡失の届出・輸出の許可をした税関長
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