通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第11問: 関税法施行令に規定する、輸出申告に際して申告すべき貨物の数量及び価格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法施行令に規定する、輸出申告に際して申告すべき貨物の数量及び価格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 無償で輸出される貨物の価格は、有償で輸出されるものとした場合の本船甲板渡し価格による。
正しいのは「無償で輸出される貨物の価格は、有償で輸出されるものとした場合の本船甲板渡し価格による」です(関税法施行令第59条の2第2項)。輸出申告の価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(いわゆる FOB。輸出港で本船に積み込むまでの費用を含む価格)とされ、航空機で輸出される貨物はこれに準ずる条件による価格、無償で輸出される貨物は有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格です。
「仕向港で陸揚げするまでの運賃及び保険料を含めた価格」は、仕向地までの運賃と保険料を含む条件(いわゆる CIF)の考え方で、輸出申告の価格ではありません。航空機の場合も、本船甲板渡し価格に航空運賃を加えるのではなく、本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格です。
外国通貨の換算は「売買契約が締結された日の相場」ではなく、輸入貨物について課税価格を計算する場合の例によります(同条第4項)。数量は、輸出者の取引の単位ではなく、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による正味の数量です(同条第1項)。
輸出申告の価格は輸出港の本船甲板渡し価格が基準で、航空機はそれに準ずる条件、無償はそれを有償とみた価格、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第59条の2第1項、関税法施行令第59条の2第2項、関税法施行令第59条の2第4項
関連キーワード: 輸出申告・本船甲板渡し価格・申告価格・外国通貨の換算
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