通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第7問: 関税法に規定する特例輸入者に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 承認の申請の日前3年間において、関税について重加算税を課されたことがあ
関税法に規定する特例輸入者に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 承認の申請の日前3年間において、関税について重加算税を課されたことがある者に対しては、税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。 イ 承認の申請の日前5年間において、関税を滞納したことがある者に対しては、税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。 ウ 特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿を、輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から5年間保存するものとされている。 エ 特例輸入者が解散したときは、承認を受ける必要がなくなった旨を税関長に届け出た時に、承認はその効力を失う。 オ 特例輸入者が関税を滞納したときは、税関長は、その承認を取り消すことができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ア・オ
正しいものの組合せは「ア・オ」です。
アは正しい記述です。承認の申請の日前3年間に関税等について重加算税を課されたことがある者には、税関長は承認をしないことができます(関税法第7条の5第1号ト)。
イは誤りです。滞納によって承認をしないことができるのも、申請の日前「3年間」に関税等を滞納したことがある者で、5年間ではありません(同号チ)。
ウは誤りです。特例輸入関税関係帳簿の保存は、輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間です(第7条の9第1項、関税法施行令第4条の12第4項)。
5年間は、契約書や仕入書などの特例輸入関税関係書類の期間です。
エは誤りです。特例輸入者が解散したときは、そのことだけで承認は効力を失います(第7条の11第1項第3号)。
承認を受ける必要がなくなった旨の届出(第7条の10)は、同項第1号の別の失効の事由です。
オは正しい記述です。関税を滞納したときは、税関長は承認を取り消すことができます(第7条の12第1項第1号ロ)。
承認をしないことができる重加算税と滞納の期間はどちらも申請の日前3年間、帳簿の保存は7年間で、解散すれば届出を待たずに失効します。
根拠・参照資料: 関税法第7条の2、関税法第7条の5、関税法第7条の9、関税法第7条の10、関税法第7条の11、関税法第7条の12、関税法施行令第4条の12第4項
関連キーワード: 特例輸入者・承認の要件・帳簿の保存・承認の失効・承認の取消し
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