通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第5問: 関税法に規定する貨物の検査の場所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する貨物の検査の場所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 指定場所以外の場所で検査を受けようとする者は、検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
正しいのは「指定場所以外の場所で検査を受けようとする者は、検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない」です(関税法第69条第2項)。許可をするのは、申請者の住所地などの税関長ではなく、貨物の置かれている場所を所轄する税関長です。
輸出又は輸入の許可のための検査(第67条の検査)は、税関長が指定した場所(指定場所)で行うのが原則で(同条第1項)、指定場所以外で受けるには届出ではなく許可が要ります(同条第2項)。この許可は「第67条の検査」についての定めで、第67条の検査には輸出の検査も輸入の検査も含まれます。
税関長は、貨物の性質「又は数量」により指定場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、許可をしなければなりません(同条第3項)。数量も許可の理由になります。
許可を受ける者が納める手数料は、貨物の価格ではなく「検査に要する時間」を基準として政令で定める額です(第100条第3号)。指定場所以外での検査は貨物の置かれている場所の税関長の許可制で、手数料は検査に要する時間で決まります。
根拠・参照資料: 関税法第69条、関税法第100条第3号
関連キーワード: 貨物の検査・検査場所・指定場所以外・税関長の許可
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