通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第4問: 関税法に規定する輸出申告又は輸入申告に際しての書類の提出及び他の法令の規定との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する輸出申告又は輸入申告に際しての書類の提出及び他の法令の規定との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 他の法令の規定により輸出又は輸入に検査又は条件の具備を必要とする貨物は、税関の検査その他の審査の際に、検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
正しいのは「他の法令の規定により輸出又は輸入に検査又は条件の具備を必要とする貨物は、税関の検査その他の審査の際に、検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない」です(関税法第70条第2項)。
他の法令で輸出入に許可・承認等(許可、承認その他の行政機関の処分)が必要な貨物は、審査の際ではなく、輸出申告又は輸入申告の際に、その許可・承認等を受けている旨を税関に証明します(同条第1項)。証明するのは許可・承認等を「受けている」ことで、申請をしているだけでは足りません(同項)。
税関長が提出させることができる書類は、契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表などで(第68条、関税法施行令第61条第1項)、包装明細書と価格表も政令に掲げられています。証明がされず、又は確認を受けられない貨物は「輸出又は輸入を許可しない」と定められており、許可するかどうかを税関長が選べる定め(許可しないことができる)ではありません(第70条第3項)。
他の法令の許可・承認は申告の際に、検査の完了・条件の具備は税関の審査の際に税関に証明し、それがなければ許可されません。
根拠・参照資料: 関税法第70条、関税法第68条、関税法施行令第61条第1項
関連キーワード: 他法令・証明・確認・仕入書・提出書類
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